〜障碍者施設における殺害事件発生を受けた道の対応等について〜
7月26日、神奈川県相模原市の障害者施設に男が押し入り、障害者を次々と殺害するという前代未聞の、平成以降最悪の事件が発生ました。極めて特殊なケースではありますが、容疑者が殺害を実行にするに至った経緯等を調べ、道内各地の同様の施設における防犯体制の強化を急ぎ図らなくてはなりません。そして、同様の事件の発生を防ぐため、障害者差別解消法の更なる周知徹底、そして措置入院を終えた患者への適切な事後フォローのあり方等について道の見解を質しました。
平成28年8月 保健福祉委員会 開催状況
開催年月日 平成28年8月2日(火)
質問者 北海道結志会 浅野貴博 委員
答弁者 保健福祉部長 村木一行
福祉局長 長野幹広
施設運営指導課長 大平幸治
障がい者保健福祉課長 植村豊
精神保健担当課長 澤口敏明
障害者を狙った凶悪犯罪発生を受けた道の取組について
私からも、本日でちょうど1週間になりますが、相模原市で発生した、平成最悪の殺害事件について、道の対応ぶりについて以下質してまいりたいと思います。
亡くなられた方々、ご遺族の皆様、そして怪我をされた皆様方に、それぞれ心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。新聞報道等で拝見しましたが「自分たちは生きていていいんだろうか。」「自分たちの障がいを持った子どもたちは、これからも生活をしていっていいのだろうか。」、「この社会にいていいんだろうか。」と 、自分たちの存在意義に対して疑問を感じている方々もいらっしゃるという報道に接しました。
障害者差別解消法が施行されて間もない中での事件です。こうした極端な事件はそう度々起きるものではないとは思いますが、「万が一」の「一」を取り除くために、しっかりと今、対応していかなければいけない、その思いを持って、以下質問をさせていただきます。
事件に対する道の見解等について
1.質問 : 道の見解について
まず、この事件に対する道の見解についてですが、障害者差別解消法が施行されて間もない中で、障がい者の存在を否定するような、非常に自己中心的な差別意識に満ちた考えを持った容疑者による犯行ですけれども、このことについて道の見解を改めて伺いたいと思います。
答弁 : 福祉局長
障害者支援施設における殺傷事件についてでございますが、このたびの事件は、本年4月から障害者差別解消法が施行され、障がいのある方々の人権や尊厳を尊重する取組が始められた中で発生した大変痛ましい事件でございまして、こうした差別的な行為は決して許されないものと考えております。
2.質問 : 障がい者殺害を意図した予告について
各新聞紙やテレビ・ニュースでも報じておりましたが、この容疑者は、障がい者470名を抹殺することができるなどとしたためた手紙を衆議院議長宛てに渡そうとしていたそうで、その手紙の内容も生々しい内容が報道でなされておりました。
念のために伺います。本道において、これまで同様の障がい者殺害を明言又はほのめかすような予告が、道又は道の関係機関になされていた事実、又は事件発生後、模倣するような人物から、そのような予告がなされた事実というのはこれまでありますでしょうか。
答弁 : 障がい者保健福祉課長
障がい者の殺害を予告する事案についてでございますが、道又は関係機関において、今回の事案のような障がい者を殺害することを意図とした予告や情報はないところでございます。
同様の事件の発生防止に向けた取組について
3.質問 : 道におけるこれまでの対応について
先ほども申し上げましたが、このような事例は、
本当に日常的に起こりうるようなものではないとは思います。しかし、二度と起こしてはいけない事件でありますので、本道においても、決して人ごととは思わない対応が求められるところです。
今回の事件が起きましてから、道としても、道内各地の障害者施設に対して注意喚起をし、各施設の防犯体制の強化への助成等、すぐ取り掛かるべきことがあったと思います。事件発生を受けて、現時点まで道としてどのような対応を取られているのか、改めて説明いただきたいと思います。
答弁 : 施設運営指導課長
事件発生に伴う対応についてでございますが、道では、このたびの事件を踏まえまして、障害者支援施設をはじめとする、社会福祉施設等に対し通知を行い、日中及び夜間における施設の管理・防犯体制、職員間の連絡体制を含めました緊急時の対応体制の構築や、夜間における施錠などの防犯措置の徹底など、入所者等の安全確保に努めるよう、注意喚起を行ったところでございます。
また、施設の防犯対策に係る整備につきましては、国の社会福祉施設等施設整備費補助金を活用し、施設の大規模修繕などに併せて行うことを働きかけますとともに、全国知事会とも連携をし、障害者支援施設等における防犯対策に対する支援につきまして、国に対し要望することを検討してまいる考えでございます。
指摘 :
今、ご答弁いただいた国の補助金、社会福祉施設等施設整備費補助金は、ご答弁いただいたように施設の大規模改修などに使える補助金であり、そのときに併せて、防犯体制を強化するという趣旨だと思います。
施設を運営している友人に、昨日お話を伺ったところ、今、自分たちとしてすぐやりたいこと、また唯一できることといえば、防犯体制の強化だと、それは施錠を強化することかもしれませんし、柵のようなものを設けるのか、若しくは防犯会社との契約を結ぶなのか、それとも入口にインターホンを取り付けるだとか、いろんなことがあるかと思うんですが、とにかくお金はかかります。大規模改修と併せてそのときに使える補助金だけでは、すぐにやりたくても資金的に厳しい施設の方々は取りかかることはできないという問題が、ここに残されていると思うんです。また、全国知事会とも連携した国に対する防犯対策に対する支援についての要望ということですけど、あくまで道が受け止めたボールを国にパスして回すだけじゃなくて、予算措置若しくはそれ以外のことで、道としてすぐやれることはないかということを早急に検討していただきたい。
決して、道は人ごとと思っているとは考えませんけれども、「国に要望します。」「大規模改修に併せて補助金が使えますよ。」そういうことを働きかけるというのは、即時の対応にはとても間に合わない対応だと思いますので、そうした、今すぐやりたい、やらないと不安だという方々にこたえられる対応をしっかりと検討していただきたい。この点、今、ここで指摘させていただきたいと思います。
4.質問 : 緊急時の対応について
続いて伺いますが、今回のような異常な殺人無差別事件のみならず、例えば地震や火災など、そうした緊急時においても、心身に障がいを持つ方は自ら積極的に迅速に避難ができないという問題があると思います。このことは、高齢者の施設についても当てはまることだと考えますが、今回こうした悲惨な事件が起きたことを受けて、これらの施設における緊急時の対応について、万全の体制を構築する取組が今後また必要になると思うのですが、この点に対する道の見解を示してください。
答弁 : 施設運営指導課長
施設における緊急時の対応についてでございますが、道ではこれまで、障害者支援施設や介護保険施設等に対しまして、非常災害に対処するための計画の策定や、関係機関への通報及び連絡体制の整備のほか、避難、救出訓練の実施や地域の住民との連携体制の構築などについて指導を行っております。
今後、このたびの事件を踏まえまして、集団指導や実地指導におきまして、各施設等における緊急時の対応の強化について周知徹底をし、緊急時の安全確保に努めてまいる考えでございます。
5.質問 : 施設職員の負担について
緊急時の対応の強化についてですが、これはやはり職員の皆様の負担がどのように増していくかということを同時に考えなくてはいけないと思っております。障害者施設若しくは高齢者の施設においてもいえることだと思いますが、職員さんを確保していくこと、また、確保した職員さんの待遇をどのように改善していくか、そうしたことが常に課題になっていると承知をいたします。
近年虐待が増えている背景には様々な要因があるかと思いますが、職員数が少ないために1人当たりの職員さんにかかる負担が非常に重くなり、心身ともに大きなストレスを受けていることが背景にあるとの指摘もなされております。
各施設における防犯体制、緊急時の対応体制の強化を図る際には、職員さんの負担が更に増して、通常業務にも防犯の対応にも手が回らない、そうした本末転倒になるような状況は避けなくてはならないと考えるのですが、この点どのような対応を取るのか道の見解を示してください。
答弁 : 施設運営指導課長
施設における防犯体制の強化についてでございますが、災害や事故等が発生した場合の入所者への対応につきましては、施設の職員が中心となり行うこととなりますが、その際には、地域住民等との連携も大変重要と考えておりまして、日頃から地域に開かれた施設として運営がされるよう、地域の住民やボランティア団体等との交流に努めるよう指導しているところでございます。
道といたしましては、こうしたことに加えまして、このたびの事件を踏まえ、警察機関との協力・連携方策についても検討する考えでございます。
6.質問 : 事件の要因と施設職員への処遇改善等について
今回このような事件が起きた要因と施設職員の処遇改善等についてなんですが、様々な報道を見ますと、容疑者は犯行に及んだ施設にかつて勤務をしており、障がいを持った方々と直に接して、障がい者の人たちの心情だとかを十分に把握できる環境に自らを置いていた、そういう機会を十分に得られていたと考えられます。
そうした人物が強烈な差別感情を障がい者に対して抱くようになった、そして、実際にこのような殺害に至ってしまったその背景に、どのような要因があったのかを把握することは、今後、同様の事件を防ぐために、決して容疑者を擁護するというためではなく、同様の事件を防ぐためにしっかりと検証がなされなければいけないと考えております。
これは主に警察の仕事になるかと思うのですが、例えば職員さんが抱えているストレスが更に増していき、それが虐待へと職員をはしらせ、やや極端な言い方かもしれませんが、虐待から更により極端な行動にはしってしまうといった事態が、今後招かれることのないように、障害者施設で働く職員さんの人数の確保、処遇改善等、根本的な取組も今後求められると考えますが、この点についての道の見解はいかがでしょうか。
答弁 : 障がい者保健福祉課長
施設職員の処遇改善等についてでございますが、
このたびの事件に関する背景やその要因などについては、今後、明らかになってくるものと考えております。同様の事案を未然に防止するためにも、実態の把握に努めてまいる考えでございます。施設職員の処遇改善について、国においては、平成24年度から、全ての障害福祉サービス事業所を対象とし、障害福祉サービス等報酬に処遇改善加算を創設し、障害者施設に従事する介護職員等の確保と、サービスの質の向上、職員の処遇改善を図ることとしているところでございます。
道としては、これまで、事業者の経営実態を踏まえた報酬改定について国に要望しているところでございますが、今後、関係団体等と職員の確保・定着に向けた取組などについて情報交換を行い、必要に応じ、人員配置や報酬基準の見直しについて具体的な要望を行うなど、障害福祉サービス事業所の就業環境の整備に努めてまいる考えでございます。
指摘 :
実態の把握に努めるという答弁を今いただきました。あくまで警察であり、神奈川県相模原又は政府が一義的に捜査をされるものと思いますが、そうした情報をしっかり道としてもフォローして、なぜこのような事件が起きたのか、こういうような極端な思考を持つ若者が生まれてしまったのか、その辺も道としてもしっかり把握に努めていただきたいと思います。
措置入院後のフォローについて
7.質問 : 措置入院制度について
新聞報道で知りましたが、2014年は全国で6,861件、措置入院による制度の適用があったとのことですが、改めて近年、本道におけるこの制度の適用件数の推移について説明をお願いします。
答弁 : 精神保健担当課長
措置入院の概要についてでございますが、措置入院は、精神保健福祉法に基づく精神科病院の入院形態の一つでございまして、知事が診察を命じた2名以上の精神保健指定医が診察した結果、精神障害のために自身を傷付け、又は他人に害を及ぼすおそれがあると一致した場合に、国又は都道府県の設置した精神科病院若しくは都道府県が指定した病院に、その精神障害者を入院させることができる制度でございます。
また、最近5年間の道内の措置入院患者数は、平成22年度は68人、平成23年度は99人、平成24年度は90人、平成25年度は68人、平成26年度は57人となってございます。
8.質問 : 過去の事例について
この措置入院を終えた方が、何らかの犯行に至ってしまった事例というのは実際にあるのか、道として把握をしているのか、教えてください。
答弁 : 精神保健担当課長
過去の事例についてでございますが、措置入院解除後に、犯罪で検挙された事例に係る警察機関からの情報提供はなく、報道等によりまして、道内においても、こうした事例があったと承知をしております。
9.質問 : 措置入院後の対応について
報道によると、この容疑者が措置入院を終える際に、病院が相模原市に提出した書類には、退院後は家族と同居するという旨の記述があったと。実際に退院後に容疑者が家族と同居しているかどうか、相模原市としてフォローはしていなかったと。これは、措置入院制度について記した精神保健福祉法では、退院後に自治体がなすべきことなどについて明記されているものがなく、患者が退院後にどうしているかは把握することができず、対応のしようがなかったとのコメントが、ある新聞の記事に書かれておりました。
このような悲惨な事件が発生したことを受けて、措置入院が解除されたのちの人々がどのような生活を送っているのか、通常の社会生活がちゃんと送れているのかどうか、他人に危害を加えるような状況にないかどうか、若しくは、他人だけではなく自傷行為を繰り返しているようなことがないか、そうしたことを監視するという意味ではなくて、きちっとしたフォローをして支えていく体制をつくることが必要であると思っております。それには、道と市町村、又は各市町村の中にある自治会、町内会などといった草の根の組織と連携するようなかたちでの事後のフォローをすることが、今後必要であると考えますが、この点について、道の見解並びに今後の取組のあり方を示してください。
答弁 : 精神保健担当課長
措置入院解除後の対応についてでございますが、道では、退院時の主治医からの訪問指導等に関する意見や本人や家族からの要請に基づきまして、関係機関で構成する精神障がい者のケア会議におきまして支援方策の協議を行い、保健所保健師による措置入院解除後の相談支援を行っております。
今後も、地元の医療機関や市町村などと連携を図りながら、地域で精神障がいのある方の支援体制の充実に取り組んでまいります。
指摘 :
先ほどの答弁で、措置入院を終えた方が犯罪にはしった事例というのは、あくまで道としては報道等により承知をしたと。例えば、犯罪を犯してしまった人が措置入院解除後、どれくらいの期間後にそうした行為に走ってしまったのかだとか、何がそういう犯罪に走らせたのだとか、今後しっかりとフォローをして、決して措置入院を必要とした方々を社会から隔離し監視し、その方々に対する差別感情、排除するような感情が社会の中で生まれることのないように、あくまで支援する体制をしっかりと構築していただきたい。このことについて、道職員の皆様の負担も増してくると思いますが、しっかりとこの点、対応いただきたいと指摘をさせていただきます。
障害者差別解消法の周知徹底について
法の趣旨の周知徹底について
10.質問 : 障害者差別解消支援地域協議会の設置状況について
続きまして、障害者差別解消法の周知徹底について、以下3点ほど伺わせていただきます。
この障害者差別解消法、今年度から施行されているわけですけれども、札幌市を除く本道178市町村においては、同法にて設置されるのが望ましいとされている、障害者差別について協議する協議会の設置が十分に進んでいないところもあると伺っております。既に設置されているところ、設置の見通しが立てられ順調に進んでいるところ、設置の見通しすら立っていないところなど、道内の178市町村における協議会の設置状況について、そうした状況に陥っている理由も含めて説明をいただきたいと思います。
答弁 : 障がい者保健福祉課長
障害者差別解消支援地域協議会の設置状況についてでございますが、障害者差別解消法においては、地方公共団体は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとされており、本年5月1日時点の道内市町村の設置状況は、「設置済」が33市町村、「設置に向けて検討中」が133市町村、「未定」が13市町村であり、9割以上の市町村において取組が進められているところでございます。
また、未定とする主な理由としては、既存の相談窓口での対応が可能であることなどがあげられているところでございます。
11.質問 : 地域づくり委員会における協議について
道においては、この協議会の場として、北海道障がい者条例に基づき既に設置されている地域づくり委員会がその事務を担っていると承知をしておりますが、この地域づくり委員会において、自分が差別を受けたとの申立てがなされたケースはあるでしょうか。あるならば、どのような内容の申立てがなされ、その解消に向けて現在どんな話合いがされたのか、個人情報を侵害しない範囲で説明をいただきたいと思います。
答弁 : 障がい者保健福祉課長
地域づくり委員会に対する申立て事案についてでございますが、本年4月の障害者差別解消法の施行後、これまで、障がいを理由とする差別に関して1件の申立てがあり、その申立て内容は、物品の購入に当たり、販売店から商品の提供を拒否されたとするものでございます。
この申立て内容について、地域づくり委員会において調査、協議した結果、商品の提供拒否は障がいを理由とするものではなく、「差別及び合理的配慮に欠ける行為」には該当しないものであったことから、販売店に対し、物品の販売を強制することはできないと判断し、その旨を関係者に通知し、協議を終了しているところでございます。
12.質問 : アンケート調査等について
本年3月23日のこの当委員会での質問の中で触れさせていただいたのですが、近年増えている障害者施設における職員さんの利用者さんに対する虐待を防止するために、事前通告をしないかたちで、実地指導を新しく道として行うということを表明されました。また、利用者やそのご家族を対象としたアンケート調査を道として新しくこれも行いまして、それについては「平成28年度北海道指定障害福祉サービス事業者等指導方針」に明記されているものと承知しております。
これらの方針に基づく指導が本年7月から始められていると思います。まだ1ヶ月足らずですけど、今日に至るまで、実際に抜き打ちの実地指導が行われた事例はあるんでしょうか。
また、アンケート調査の結果などは、いつ頃までに取りまとめられ、どのようなかたちで私たち議会に報告がなされるのか。それぞれ説明をいただきたいと思います。
答弁 : 福祉局長
事業所に対する実地指導などについてでございますが、今年度の指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導や実地指導につきましては、7月以降順次実施しておりますが、これまで障害者虐待が疑われるなどの理由による、事前通告を行わずに実施
する実地指導はございません。また、虐待の未然防止の観点から、施設を利用している障がい者や高齢者ご本人とご家族の方々を対象といたしましたアンケート調査につきましては、現在、内容確認や集計作業を行っておりまして、その結果につきまして、9月頃を目途に、本委員会に報告してまいる考えでございます。
13.質問 : 道の見解と今後の取組について
最後に伺います。今回このような凄惨な大量殺害事件が発生したことを受けまして、皆様の取組を改めて行っていただく、障がいを理由とする差別をしてはいけないことをより広く社会に普及をさせて、差別感情がこうじて実際に殺害に及ぶような極端なケースが先ほど申し上げたように、万が一のケースですけど、その万が一の一が生じることのないように、各市町村における協議会の設置も含めて、ありとあらゆる場を活用して、また、道の保健福祉部だけではなく、道警さんや教育委員会とそうしたところとも全庁あげた取組を通じて法の趣旨の周知徹底が今後更に必要になってくると考えます。
この点についての道の見解と今後の取組について、最後に村木部長に伺いたいと思います。
答弁 : 保健福祉部長
障害者差別解消法の周知徹底についてでございますが、この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すために制定されたものでございまして、道といたしましては、障がい者の権利擁護と差別の禁止を謳っております北海道障がい者条例と併せまして、法の周知について、積極的に取り組んでいかなければならないと考えているところでございます。
このため、これまで、ポスターなどの配布、各種広報媒体を活用した普及啓発などを行ってきているところでございますが、今後におきましても、障害者差別解消支援地域協議会の未設置市町村に対しまして、協議会の設置を働きかけていくことに加えまして、新たに、障害者虐待防止法や障害者差別解消法、障がい者条例をわかりやすくまとめたパンフレットを市町村や関係団体に配布をいたしますとともに、権利擁護に関する道民フォーラムを開催をするなど、より多くの道民の皆様に法律や条例の趣旨を理解していただき、障がいのある方もない方も共に暮らす社会の実現に向け全力で取り組んでまいる考えでございます。
指摘 :
協議会がまだ設置されていない市町村に協議会の設置を働きかけていくことと、また、新しく、障害者虐待防止法、障害者差別解消法、障がい者条例、これら3つの法律、条例をわかりやすくまとめたパンフレットを作って、市町村、関係団体に配布していただくと、新しい取組をしていただくという答弁がありました。今後とも地道な努力を続けていただきたいと、そのことを再度お願い申し上げまして質問を終えたいと思います。