「道立診療所医師の定年年齢の引き上げ」と「重要土地法」について質問しました(2022年10月6日総務委員会)

目次

質問の概要 

本日開催された総務委員会で、以下の二点について質問しました。

一 道立診療所医師の定年年齢について
 国家公務員、地方公務員の定年を引き上げる法律が施行されたことを受け、道においても道職員の定年が来年度以降順次引き上げられる予定です。以前より質問して参りましたが、私の地元天売島、焼尻島にあるものを含め道内で8つある道立診療所では常に医師確保に困っており、採用の入り口である年齢を引き上げることができれば、有為な人材をより幅広く集めることが可能になると考えます。
 道条例の開催時期が具体的に見えてきた今、今後の道の取り組みを質しました。


二 防衛施設等周辺の重要土地の取得等を規制する法律について
 防衛に関わる施設等の周辺の土地の取引を規制すること等を目的とする、いわゆる重要土地法が9月20日より全面施行されました。今年のうちに、「特別注視区域」、「注視区域」が道内でも決定される見通しです。
 道のこれまでの対応、そして今後の対応について質問しました。

質問と答弁

(浅野)
一 道立診療所医師の定年年齢について
 職員の定年の引上げに向けた「北海道職員等の定年等に関する条例」の改正ついては、今定例道議会の一般質問において、我が会派の同僚議員の質問に対して、「令和5年度の施行に向け、年内に改正条例案の提案を行う」旨の答弁がされていました。
 現在道では、60歳とする定年年齢の特例として、医師・歯科医師の定年を65歳として、中でも、私の地元にも天売島・焼尻島に道立診療所がありますが、道内計8カ所の診療所医師の定年を70歳と定めていると承知しています。
特に人材の確保が難しい診療所医師の定年年齢が引き上げられれば、幅広く採用のチャンスが拡がり、地域医療体制の維持につながるとして、昨年7月の総務委員会でも、私も質問させていただきました。当時の人事局長から、「関係部と連携を図りながら、検討を進める」旨の答弁がなされていたところですが、診療所医師の定年の取扱いについては、どのような検討がされているのか、考えを伺います。

(人事局長) 
 道立診療所医師の定年年齢についてでございますが、道ではこれまで、医師や歯科医師の定年を国と同様に、65歳としつつ、離島など地域的な事情で人材確保が特に難しい道立診療所の医師については、その特例として、国を5歳上回る70歳としているところでございます。
 道といたしましては、この度の定年引上げにあたりまして、国の取扱いに準拠し、職員の定年年齢を、これまでの60歳から65歳に、医師や歯科医師は65歳から70歳に、それぞれ、段階的に引き上げるとともに、道内8カ所の道立診療所医師につきましても、意欲を持って地域医療に携わっていただく人材を幅広く確保するため、特例としております現在の取扱いを踏まえた70歳からの段階的な引き上げについて検討しております。
 今後とも、道民の皆様が、住み慣れた地域で安心して暮らすための医療提供体制の確保につながるよう、年内の条例提案に向けまして、引き続き、検討を進めてまいります。

(浅野)
 道立8カ所の診療所の医師についての、70歳からの段階的な引上げを検討する、その改正条例の提案に向けて、年内に提案できるように、引き続き検討を進めるというご答弁をいただきました。
 3年前、私の地元、天売島に74歳の医師の方が赴任をしていただいたという実例があります。当初は定年を超えているので、採用は難しいという状況であったところを、人事の皆様方に柔軟に検討していただいて、非正規職員として採用する道を開いていただきました。
 来年度以降、71歳から最大で75歳まで引き上げることになれば、正規職員として、こういう方を迎え入れることができる道が開けることになりますので、しっかりと検討を進めていただきたいと思います。 離島の診療所というのは、なかなか若手の方が来ていただきづらい地域でありますので、定年を引き上げることで、若手の方々のチャンスを奪うことには繋がらないと思います。
 この度の定年引上げが、へき地医療の体制確保と住民の方々の安心につながるように、引き続き、しっかりと検討を進めていただきたいと、ご指摘を申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。

二 防衛施設等周辺の重要土地の取得等を規制する法律について
 先程、ご報告の案件の中でありました北朝鮮によるミサイルの発射が相次いでおりまして、2月からのロシア・ウクライナの情勢を受けて、道民の皆様方のわが国の安全保障環境に対する不安や関心も高まっているところと思います。防衛に関わる施設等のわが国の安全保障上重要な施設の周辺における土地の取引を規制することを目的とする「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」が昨年6月で成立し、本年6月に一部施行、そして9月20日に全面施行されることとなりました。
 このことを受けて、同法に関連するこれまでの国や道の動きを踏まえて、以下質問してまいります。
(一)本道における直近の現状について
 まず、昨年の3月24日のこの総務委員会で、本道における防衛施設等周辺の森林の土地で外国企業または外国人により取得されている状況を伺ったところ、令和元年12月末時点で35件、約218ヘクタールであり、航空自衛隊千歳基地や新千歳空港に隣接する苫小牧市内の山林を中国資本が取得する事例が発生した2014年12月当時、この頃から問題が話題になったと承知していますが、その当時と比較して件数で約4倍、面積で3倍強増加していることが明らかにされました。 
 そこで伺いますが、令和元年末以降、道が把握し得る直近の取得状況はどのように変化しているのかをまず伺います。

(危機対策課長)
 本道の現状についてでありますが、道では、毎年1月から12月までの期間における海外資本等による森林取得状況を取りまとめ、公表しており、道民の皆様の安全・安心な暮らしを確保する危機管理の観点から、この公表データを基に、自衛隊や警察などの施設周辺における状況を把握しております。
 現在、道が公表している直近の状況は、昨年12月末時点のものでありまして、委員ご指摘の令和元年末時点のものから、件数で5件、面積で約33ヘクタール増加しており、累計で40件、約251ヘクタールとなっております。

(浅野)
 令和3年末時点で、令和元年末から件数で5件、面積で約33ヘクタール増加をしているということを答弁で明らかにしていただきました。
 1点確認なんですが、件数で5件、面積で約33ヘクタール増加している事例というのは、この重要土地法案が施行されて、しっかりとした注視区域や特別注視区域が指定されていたとすれば、これらの取得事例は、事前の届出などが求められる案件であったという認識で良いのでしょうか。これらの案件は法がまだ施行されていないから、求められずに取得できたものだと、そういう認識でよろしいのか、1点確認させてください。

(危機対策課長)
 重要土地等調査法についてでありますけれども、例えば、施設周辺が特別注視区域と指定を受けた場合には、土地取引の際に事前の届出が必要となります。その届出は、特段規制という形ではございませんけれども、土地を取得する者の氏名や目的といったものを把握するために行われるものと承知しております。

(浅野)
 これら5件、33ヘクタールの取得の事例というものは、法が求める事前の届出などが、必要とされる土地だったのかどうか。もし把握されているのであれば、教えていただきたいと思います。

(危機対策課長)
 現在我々が把握しているのは、具体的な土地の箇所までは把握してございません。市町村名と件数、面積のみの状況で把握しておりますので、具体的に重要土地等調査法に基づく届出などが必要な土地かどうかについては、承知いたしておりません。

(浅野)
 承知しました。これから注視区域、特別注視区域も、この土地等利用状況審議会で第一弾の候補地が提示されるということなので、現時点で把握されていないというのもどうかと思いますけれども、念のため確認をさせていただきました。
(二)これまでの取り組みについて
 次に伺いますが、今年9月20日の全面施行以後、今申し上げたように、今年の秋、もう10月ですから、秋なのですけれども、政府は「土地等利用状況審議会」に「注視区域」、「特別注視区域」の第一弾候補地を提示をして、その後に地元自治体の意見を聴取をして、年内に第一弾を決定する流れであると、承知しています。
 道としてもこれらを想定して、政府とのやり取りをはじめ必要な事前準備はこれまで十分にされてきたと考えますが、道はこれまでどのような取り組みをしてきたのか説明を求めます。

(危機対策課長)
 これまでの取り組みについてでありますが、道では、昨年6月の法案成立後、継続して情報収集に努めてきたところでありまして、本年6月に内閣府に執行部局が設置されたことや、7月に第1回の土地等利用状況審議会が開催され、基本方針案が審議されたことなど、法の施行に向けた国の動向を常に把握してきたところでございます。
 また、先月20日の法の全面施行を受け、翌21日に内閣府が都道府県を対象に開催した、法の運用における自治体の役割などに関する説明会に参加し、その後、速やかに振興局や市町村を対象にWeb会議を開催して情報共有を行ったところでございます。
 さらに、明日7日に開催される土地・水対策連絡調整会議におきまして、庁内関係部局と情報共有を行うこととしており、法の執行に適確に対応できるよう、体制を整えております。

(浅野)
 
内閣府が都道府県を対象にした説明会に参加され、その後、速やかに振興局、市町村を対象にWeb会議を開催して情報共有を図っていると。必要な事前準備をしっかりと進めてきていただいているということを聞けて、大変良かったと思います。
 1点確認をしますが、明日7日に土地・水対策連絡調整会議において、庁内関係部局と情報共有を行うと、そういうことでしたが、この土地・水対策連絡調整会議は、総合政策部の中にある会議、部局だと承知をしております。
 この重要土地法に関する体制というのは、あくまで総務部危機対策局が担当をされると思いますが、今後、この土地・水対策連絡調整会議を主に活用して、重要土地法に関する様々な調整を行っていくのか、もしくは総務部の中に新たな重要土地法に対応すべき新たな部局をつくるお考えなどはあるのか、その辺を確認したいと思います。

(危機対策課長)
 重要土地等調査法の施行に係る体制等についてでありますが、法の制度に関することは危機対策課が所管することになりますが、今後とも、土地・水対策連絡調整会議の場などを活用し、庁内関係部局と連携を図り、適切に対応してまいります。

(浅野)
 土地水対策に関しては、平成24年に道が全国に先んじて、北海道の水資源が不透明な形で外国に買われているという状況を受けて、いち早く対応部局を設置した、非常に良い事例の1つと承知しております。
 重要土地法に関しても、北海道は非常に影響のあるのだと考えていますので、同じように専門の部局を新たに危機対策局の中に設置するなどの措置も、もしかしたら必要になるのかなと私は感じておりますので、今御答弁があったように庁内関係部局と連携を図り、適切に必要な体制について検討していただきたいと思います。

(三)「注視区域」、「特別注視区域」への道の関与について 
 次に伺いますが、「注視区域」、「特別注視区域」への道の関与についてです。
 重要土地法では、一定面積以上の土地や建物の売買に事前の届け出を義務付け、土地や建物の使用状況等を調査できる対象として「注視区域」を設け、さらに司令部の施設を含むものは 「特別注視区域」とすることが定められております。「注視区域」は自衛隊や在日米軍、海上保安庁等の重要施設と、9月16日に具体例が明示されましたが、原子力関連施設や自衛隊と民間の共用空港等の「生活関連施設」から構成されると伺っております。
 道内で今後生活関連施設となり、注視区域、また、特別注視区域に該当し得るものにどのようなものがあるのか、道の現時点での認識を伺います。

(危機対策課長)
 生活関連施設についてでありますが、重要土地等調査法では、重要施設に該当するものを、防衛関係施設、海上保安庁の施設及び生活関連施設と規定しております。
 このうち、生活関連施設については、政令で定めることとされており、先般公布された政令におきまして、原子力関係施設と空港が規定されました。さらに、閣議決定された同法に係る基本方針において、空港につきましては、自衛隊の施設が隣接し、かつ、自衛隊も使用する施設と定められたところでございます。
 このため、道内で生活関連施設に該当し得る施設は、泊発電所と新千歳空港であり、これらの周囲が注視区域に指定される可能性があるものと考えております。なお、生活関連施設は、特定重要施設には該当しないため、その周囲は特別注視区域の指定対象にはなりません。

(浅野)
四)第一弾の提示について
 ただいまの答弁で、可能性があるものとして、泊原子力発電所、新千歳空港及びこれらの周囲のものが注視区域に指定されるのではないかとのことでいただきました。その上で伺いますが、すでに述べたように、今年の秋にも政府は土地等利用状況審議会に注視区域、特別注視区域の第一弾候補地を提示するとみられていますが、道として具体的にいつ頃それらが提示されると想定しているのか伺います。

(危機対策課長) 
 区域指定に係る手続きについてでありますが、国の説明によりますと、まず、注視区域や特別注視区域の候補案については、有識者らで構成する土地等利用状況審議会で審議し、その後、関係する都道府県や市町村に意見聴取を行い、再度、審議会で審議の上、区域指定を行うものと承知しております。
 また、この手続きにつきましては、準備が整い次第、順次開始することが予定されておりますが、現時点では、個別具体的な聴取時期は未定と聞いております。

(浅野)
 個別具体的な聴取時期は未定ということですが、今年の秋という話もあります。今10月で寒くなってきました。まさに秋ですので、近々にも行われるという想定の下で、準備をしていただきたい。
 しっかり対応していただいていると思いますが、しっかりと準備していただきたいことを申し上げます。
(五)地元自治体への意見聴取について
 次に伺いますが、第一弾が提示された後、地元自治体への意見聴取が行われることが想定されていますが、それに際して、道はどのような役割を果たすことが求められるのか、伺います。

(危機対策課長) 
 区域指定に係る意見聴取についてでありますが、先般、閣議決定された重要土地等調査法に係る基本方針に基づき、国は、注視区域又は特別注視区域を指定するにあたっては、あらかじめ、関係自治体の意見を聴取することとしております。
 国の説明によりますと、自治体からの意見としては、指定しても意味をなさないと考えられる急峻な崖地の有無など区域の範囲に係る地形的情報や、開発計画・開発行為の情報などを回付してもらうといったことを想定しており、該当する都道府県と市町村に、それぞれ個別に意見聴取し、その期間として1か月程度を予定していると承知いたしております。 また、国によりますと、意見聴取に際し、道に市町村の意見をとりまとめる役割は求められておりませんが、道といたしましては、関係市町村の回答内容の把握に努めてまいります。

(浅野)
 市町村の意向を都道府県に取りまとめて欲しいという役割は今のところ求められていないと。ただ一方で、広域自治体として、関係市町村の回答内容の把握に努めるとの答弁をいただきました。大変心強く感じます。そのように進めていただきたいと思います。
(六)「阻害行為」について 
 次に、阻害行為について伺います。政府は重要土地等において「阻害行為」が確認された場合、内閣総理大臣が中止の勧告や命令を下すことができると定めています。その具体的な7事例を示すとともに、それに該当しない5事例も示しています。今後は阻害行為並びにそれに該当しない行為についてより幅広く道民に周知して、法の目的の実現にあたり、道民の自由な活動が最大限保障されるように努めることが道に対しても求められるのではないかと考えますが、道の認識並びに今後の取り組みについて伺います。

(危機対策局長) 
 機能阻害行為などについてでありますが、国は、重要土地等調査法に基づき、注視区域内にある土地等の利用者が、当該土地を機能阻害行為のために利用し、又は、そのおそれがある場合には、利用の中止を勧告するとともに、勧告を受けた者が、正当な理由なく、これに応じなかった場合には、利用の中止を命ずることができるとされており、先月16日に閣議決定しました、この法律に係る基本方針において、機能阻害行為の類型などを例示したところであります。 また、政府では、この中止の勧告に際しては、公正中立な立場から、調査、審議を行う機関である土地等利用状況審議会の意見を聞く仕組みも取り入れており、国民の理解が深まるよう努めていくこととしております。
 道といたしましても、市町村と連携しながら、国が作成する広報資料等を活用し、道民の皆様の理解促進が図られるよう努めてまいります。

(浅野)
 重要土地の周辺でしてはいけないことをしっかりと道民に周知をしていただくことは、最大限道民の皆様の経済活動の自由が保障されることに繋がると思いますので、幅広い周知を図る上で、道が果たせる役割は大きいものと感じます。しっかりとその準備を進めていただきたいと思います。
(七)道内の離島について
 次に、離島について伺います。道内では、「有人国境離島法」に基づき、利尻、礼文、奥尻の3つの離島が「特定有人国境離島地域」に指定されておりまして、私の地元の留萌管内羽幌町にあります天売島、焼尻島と釧路管内厚岸町の小島は「特定」扱いから外れた「有人国境離島地域」に指定されています。重要土地法では離島保全の拠点施設への攻撃も阻害行為に該当するとされておりまして、防衛の観点から離島の重要性がより今後高まることが想定されます。
 一方で、離島に住む方々が、自分たちの住む地域が何かあったら攻撃の対象となり得る、もしかしたら危険な地域なのかという不安をお感じになる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれない。こうした不安を払しょくして、離島生活が不便なものとならないように、離島の振興につながる配慮も当然必要と考えるのですが、道の認識並びに今後の対応について伺います。

(危機対策局長)
 離島への対応についてでございますが、有人国境離島地域が有する我が国の領海等の保全などに関する活動拠点としての機能を維持するため、国は、平成29年4月施行のいわゆる有人国境離島法に基づき、当該地域における土地所有の状況把握などに努めてきましたが、この度、重要土地等調査法を施行し、離島機能を阻害する土地等の利用を防止するため、法に基づく制度として必要な調査や規制を行うこととしたところであります。
 この法律におきまして、国境離島は、防衛関係施設がある場合には、その周囲が特別注視区域の指定を受ける可能性があるほか、領海基線の周辺などの一部区域が、注視区域に指定される可能性があるものの、道といたしましては、引き続き離島町と連携を図りながら、国に対して、施策の充実強化を働きかけるなど、離島振興法や有人国境離島法を踏まえ、離島地域の持続的発展に取り組んでまいります。

(浅野)
 離島振興を第一義的に担うのは、総合政策部の方と承知しておりますが、危機対策の観点からも皆様方と総合政策部と連携して、離島振興に努めていただきたいと思います。
(八)今後の取り組みについて
 最後に今後の取り組みについて伺います。
 重要土地法の全面施行後の動きは、すでに10月に入った今、今後非常にタイトなスケジュールになるものとなることが想定されています。
 政府と市町村をつなぐ役割を担い、他都府県と比較して自衛隊や海上保安庁等の施設を多く持つ道が果たす役割も多く求められると考えます。
 重要土地法の意義を踏まえ、道は同法の目指す趣旨を実現するとともに、本道並びに我が国の安全保障状況の向上を図るべく、今後どのように取り組むのか最後に伺います。

(危機管理監)
 今後の取り組みについてでございますが、道では、道民の皆様の安全・安心な暮らしを確保する観点から、道議会でのご議論も踏まえながら、安全保障上、重要な施設周辺等の海外資本等による土地取得や利用を規制する関係法令の整備を行うよう国に要望してきたところでございまして、今般、全面施行となりました重要土地等調査法の目的は、これまでの道の要望の趣旨と概ね合致しているものと認識をしております。
 このため、道といたしましては、庁内関係部局間の情報共有の強化や振興局を通じた市町村の状況把握などを行いながら、この法律等に基づき、国から求められる注視区域や特別注視区域の指定に係る意見の回付や、土地等利用状況調査における関係情報の提供などといった業務に迅速かつ適確に対応し、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用の防止に努めてまいります。

(浅野)
 これまで道がこの法律ができる前から国に対して必要な施策を講じることを求めてきたことは非常に重要だったと思います。今後も引き続き、道民の安心安全を確保して、わが国の安全保障環境の向上に資するとともに、道民の自由な経済活動が保障される、この2つが両立されるようにしっかりと取り組んで下さい。


この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次