地方議会からも声をあげていかねばならない再審法改正。 (2026年4月7日)

 今日は各常任委員会が開催されます。

 私が委員長を務める水産林務委員会が終了した後、与党自民党の中でも厳しい議論がなされている再審法改正のポイントについて、秀嶋ゆかり弁護士を講師にお迎えした勉強会が開催されました。

 1966年6月30日に事件が発生し犯人とされ、1980年12月に死刑が確定したものの本人は無罪を一貫して主張し、多くの皆様の多大なご努力の結果2014年㋂27日に静岡地裁で再審が始まり、釈放された袴田巌さんは、2023年10月27日に再審公判が始まり、翌9月26日、無罪判決が下されました。

 第一次再審請求がなされた1981年から数えて33年後に再審が始まり、更にその9年後に公判が始まりました。このように多くの時間がかかった原因である再審請求後になされる検察の抗告を認めてはならないとする部分が、改正にあたっての最大のポイントと理解します。

 講師の秀嶋先生も、実際に捜査にあたる検察と、無罪を主張する弁護側では情報量に圧倒的な差があること、検察による抗告が再審公判開始まで長い時間を要する原因となっていること等、説明して下さいました。

 私からは、2012年まで続いたと言われている裁判官と検察官の人事交流、いわゆる「判検交流」等にみられるように、本来正三角形の関係であるべき裁判所・検察官・弁護士の関係が、前者2者のみが近すぎる関係にあることも問題ではないのかと質問させて頂きました。

 再審法改正は、我が師鈴木宗男先生と鈴木貴子先生が政治使命として取り組まれ、与党の多くの議員が検察の抗告を残そうとしている法務省サイドに厳しく対峙してくれている課題です。改正内容が間違った権力を正し、冤罪の被害に遭われた方々への救いとなるものとなるよう、地方からも声をあげて行かねばならないと感じました。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次