9月1日、保健福祉委員会で質問を行いました。

道内の看護師を目指す学生さんを対象とした「北海道看護養成修学資金貸付制度」という奨学金制度があります。これは、卒業後、一定期間道内の医師・看護師確保が困難な地方に勤務することを条件に返済を免除するもので、昭和37年から創設されているものです。

これについて、先日私の地元にお住まいで、この制度を利用して娘さんが旭川の看護学校に通っている という女性の方から電話がありました。

初年度に申請をして交付が認められてからも、二年次、三年次と卒業するまで継続して交付を受けるにしても、年度ごとに申請をしなくてはならず、毎年4月から7月くらいまで、交付がなされない時期ができてしまうそうです。

私自身、高校、大学、大学院と奨学金を戴きながら勉強をさせていただきました。これらの制度は、いずれも一度交付が認められれば、卒業まで真面目に勉強し、留年をしないという条件は当然ありながらも、切れ目なく交付がされる制度でした。
何かと物入りな年度初めの4月に、資金が交付されないことは、生徒さんにとっても親御さんにとっても大変だと思います。何か行政の手続きを簡略化するなどの方法で 、こうした空白期間をなくす、または減らすことはできるはずです。

道からは前向きな答弁を戴きましたので、生徒目繊に立った制度の見直しに取り組んで戴くよう、これからも質して参ります。

平成27年9月 保健福祉委員会 開催状況

開催年月日  平成27年9月1日(火)

質問者 : 北海道結志会 浅野 貴博 委員
答弁者 : 保健福祉部長 村木 一行、看護政策担当課長 道場 満、医師確保担当課長 山本 守

看護職員養成修学資金制度について 

1. 質問 : 

医師と並んで医療を行う上で欠かせない存在が、看護職員、看護師であると思います。そこで、道内における看護師の人材を確保するための取組として、いま行われております、北海道看護養成修学資金貸付制度についてお伺いをいたします。

事前に道の皆様からご説明いただいた中で、昭和37年に国の補助事業として創設をされて、38年から北海道としてもこの貸付事業を実施されていると説明をいただいております。

今年度の利用人数については、新規235人、継続342人、合計577人、その利用合計額が2億842万円あまりとなっていると伺っておりますが、改めてこの看護職員養成修学資金制度についてですね、継続者を含めて、2年生、3年生の学生についても、毎年度申請する必要があるものとなっていると伺っていますが、その理由は何かを教えて下さい。

答弁 : 看護政策担当課長

修学資金の申請手続きについてでございますが、北海道看護職員養成修学資金貸付条例及び施行規則においては、毎年度、申請を受け付け、連帯保証人の状況などを審査した上で、貸付決定を行うこととしているところでございます。

2年目以降、継続して利用する場合にあっても、留年や退学、或いは、継続を希望しない学生がおりますことから、養成施設を通じて学生の状況や意向等を確認する必要があり、毎年度、申請を行うこととしているところでございます。

2. 質問:

条例並びに施行規則において、毎年度申請を受けるというルールが作られていること、今ご説明いただきましたけども、例えば、入学した初年度は、4月に入学して、受付をいただいて、様々な審査をして、実際に交付がなされるのは、7月、8月くらいになるというのは分かるのですけども、2年目以降も、毎年度、4、5、6、7くらいと交付がなされない時期があるというのは、月に3万2千円でしたでしょうか、その金額が交付されない期間が、毎年数ヶ月、しかも年度初め何かと、新しいテキストを買ったりとか、何かと物入りな時期にそれがなされないのは非常に苦しんだと、厳しいんだという声をですね、実はつい最近私の元に、留萌管内のあるお母様から寄せられたところであります。

娘さんが旭川の方の看護学校に通っている、道の皆様からこの修学資金制度を活用して、8月、先月の末に一括交付されたらしいのだけど、2年目以降もまた申請をして、また年度初めに交付をなされない時期があるのは厳しいんだと声を寄せられたところでございますが、同じ様な意見がこれまで道に寄せられたことはありませんでしょうか。

答弁 : 看護政策担当課長

継続貸付け決定の時期などについてでございますが、例年、5月末に、貸付け継続希望対象者からの申請を受理した後、申請内容を審査し、7月に貸付け決定を行い、4月分から7月分の修学資金を一括して交付しているところでございまして、その間に、学生やその保護者等から、入金時期や金額等の電話照会が数件あるところでございます。

3. 質問:

数件というのは、実際に何件くらいなのでしょうか。

答弁:看護政策担当課長

問い合わせの件数についてでございますが、詳細にいまデータは無いのですけれども、だいたい10件あるかないかぐらいの件数だと思います。

4. 質問:

一方で、さきほど申し上げたように看護師と並んで車の両輪のように医療を担うべき医師の、お医者さんの同じように修学資金貸付制度というものがあると思います。さきほどもご説明をいただきましたが、このお医者さんの養成に係る修学資金の貸付制度は、これも、いま質問をしている看護師養成修学資金と同じように毎年度申請をしなくてはいけないものなのでしょうか。 

答弁 : 医師確保担当課長

医師養成に係る修学資金についてでありますが、医学生を対象といたしました医師養成確保修学資金につきましては、「医師養成確保修学資金等貸付条例」の定めるところにより、入学時に貸付希望期間を6年間とする申請を受け、道において貸付の適否及び貸付期間を決定し、その結果を申請者に通知しているところでございます。

在学2年目以降につきましては、単年度ごとの申請は受けずに、在学状況を確認した上で、4月から交付しております。

5. 質問:

何度も言いますけど、医師がいて、看護師がいて初めて、どちらもいて初めて医療が成り立つということを考えれば、それぞれの人材を養成していく、また、その人材が地域にちゃんと医療従事者として根付いていくということは大事だと思うんですね。

医師に対する修学資金は、一度申請して認められれば、卒業まで6年間切れ目無く交付をされるものであるならばですね、看護師さんについても、修学資金についても、できるかぎり同じ様な切れ目のない制度に変えられないかなと、また、様々な事情があり、そうはならないとなったとしても、2年度、3年度以降ですね、4、5、6、7月ぐらい交付されない空白期間があるんじゃなくて、せめてその期間を短くするだとか、年間10件もないような声かもしれませんけど、非常に困っている方が1人でもいればですね、様々な行政的な事情を勘案しながらも、より修学資金を受ける生徒さん、またその親御さんにとって安心のできる、使い勝手のいいものに変えるように、ぜひ道の皆様、智恵を絞っていただきたいと思うのですが、このことに対する取組を最後にお伺いをして私の質問を終えたいと思います。

答弁:保健福祉部長

修学資金の交付時期についてでございますが、この事業は、道内において、看護職員の不足や地域的な偏在が解消されない状況が続く中にありまして、地域の医療や介護を支える看護職員を安定的に確保する上で、重要な役割を果たしていると認識をいたしております。

この修学資金の交付決定にあたりましては、留年や退学、或いは、継続を希望しない学生がいらっしゃいますので、学生さんの状況でありますとか意向等を確認する必要がございまして、毎年度、申請を行うということにしていたところでございます。

道といたしましては、早期交付を求める声もお伺いもしておりますので、2年次以降の修学資金が、できるだけ早期に学生さんに交付できますよう申請手続きについて、検討してまいる考えでございます。

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